宅建業免許は、有効期限が5年と規定されていますので、この期間満了の翌日に免許が失効になります。
したがって宅建業を引き続き営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
今年で、法人会社として、10年経ち、県知事番号は3になりました。さらなる飛躍を目指します。
今後ともよろしくお願いします。
株式会社オアシス 代表取締役 得丸英利
問合せ先 estate@oasisu.co.jp
TEL 097-582-1375まで
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